会則

CoderDojoたかおかの会則を以下に記します。

第1条(会の目的)

CoderDojo の理念に則り、Dojo (以後「プログラミング道場」と称する) の運営や プログラミング教育に関連したイベント・セミナー・勉強会の運営を行い、 子どもたちへのプログラミング教育の促進と、同時に指導者の育成を行う。

運営会員の無報酬と利用者の無負担を原則とし、 全員が個人の自己責任において会の運営を行うことを基本とする。

第2条(名称)

当会の正式名称を以下のとおりとする。

  • CoderDojo たかおか

なお、必要に応じて、以下の通りの表記を認めることにする

  • CoderDojo Takaoka

以後「この会」と称する。

第3条(所在地と活動地域)

(1)所在地

この会の所在地を以下に置く。

富山県 高岡市

ただし、当会則の外部公開時は市町村名までとする。

(2)活動地域

富山県内、主に高岡市内とする。

第4条(会員)

この会の会員は以下の通りとする。

(1)会員の定義と参加資格

この会は 、メンター会員、サポーター会員により構成される。 入会には面談を必要とし、この会の規約と CoderDojo 憲章に同意し尊重できる方かどうかを確認する。

(2)サポーター会員

プログラミング道場の運営の補佐を行う会員とする。 主に会場の手配・イベント運営・告知・参加者の管理・事務などの運営を行う。

(3)メンター会員

プログラミング道場の指導者として Ninja (ニンジャ)の指導を行う会員とする。 Ninja (ニンジャ) とはプログラミング道場に参加してくる子どもたちのことである。

(4)会員の期間

この会の期間と同一とする。

(5)退会

退会は会員及び本人の合意によって実施される。 なお、この会の役員・会員の多数が退会することが妥当と判断した場合は本人の合意の有無にかかわらず退会とする。

第5条(役員)

(1)役員の種類

この会に以下の役員を置く。

役職名定員
代表1名(共同代表の場合は複数)
副代表若干名
チャンピオン(ユース・チャンピオン)1名

(2)役員の任期

役員の任期は4月初日から翌年3月末までとする。但し、後任者が期日までに決定できない場合は、任期を延長する。

(3)役員の資格と選任・任命

役員は、この会の会員である必要がある。 また、選任と任命は現役員によって行われ、代表の承認を必要とする。

(4)役員の義務

代表 はこの会を代表し、円滑な運営に努める。運営の中核となる判断を最終的に行うことができる。 副代表 は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する権限を持つ。 また、代表・副代表は日本における組織運営の責任者とする。 チャンピオンは、全世界の CoderDojo のロゴ・名称の使用権の認可及び活動の支援を行っている CoderDojo Foundation への対応責任者とし、CoderDojo Foundation にすでに登録されている者とする。

第6条(運営)

(1)主な活動内容

おおむね月1回以上のプログラミング道場を、当規約第3条で定めた活動地域を中心に世界で活動する。

  • 定期的なプログラミング道場の開催
  • 全国各地のCoderDojoイベントへの協力
  • 世界のCoderDojo活動への参加と貢献
  • 他の教育系イベントや地域活動への参加や協力
  • 教育に関わるコンテスト・イベントなどへの参加や協力
  • 地域・広域のボランティアイベントなどへの参加や協力
  • 教育指導者の育成活動
  • この会の活動内容の報告活動

(2)運営会議の設置

この会の運営は会員による運営会議を行い円滑な会の運営遂行に努めるものとする。

運営会議は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第5条(1)に規定する役員のいずれかが招集する。招集者は開催時の議長となる。

運営会議の提案、議決権の行使及び報告については、電磁的記録により行うことができる。

運営会議は実際に会場を設けるほか、インターネット上で開催することができる。開催場所について、招集者は招集が決定した後、全会員に遅滞なく告知しなければならない。

運営会議の議題は、法令又は会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数の賛成をもって決議する。

(3)運営費の管理

この会運営のための諸経費に対しての寄付金などの入出金は、代表、副代表が管理し、記録し、会員への報告を義務とする。

第7条(利用者)

この会の利用者(ニンジャ、その保護者)には本会の運営理念を理解した上での参加を求めることとし、 毎回の会開催毎に参加募集を行い、参加資格を付与することとする。 利用者には本会のルールと開催施設のルールの厳守と諸トラブルに対しての自己責任を求めることとする。

第8条(会期)

この会は、一期を4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条(禁止事項)

(1)営利活動の禁止

この会はいかなる営利目的の活動をしてはいけない。

(2)暴力活動の禁止

この会が活動を行う地域に関連する自治体の暴力団排除条例に遵守する。

(3)差別の禁止

CoderDojo 憲章で定められている性別、人種、宗教などによる差別を禁止する。

第10条(規約改正)

この規約は、役員の全員の同意をもって改正することができる。

附則

1. オープンソース

この規約は Creative Commons の表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0) の もとで個人情報以外は自由に共有・翻案することができる。

2. CoderDojo 憲章

本文(英語): https://coderdojo.jp/docs/charter_en
日本語訳: https://coderdojo.jp/docs/charter

3. この会のウェブサイトホームページアドレス

本サイトをホームページとする。

4. 役員・会員名簿

会員は別紙の会員名簿において記載されている者とする。 ただし、住所の記載は役員のみとし、外部公開時は市町村までで良いものとする。

5. 設立

この会の設立年月日は 2023年3月28日 とする。

6. 制定・適用

この規約は 2023年2月12日 から適用する。